下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問9

【動画解説】法律 辻説法

【問 9】 マンションの一部が滅失した場合のマンションの復旧又は建替えに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションの滅失が建物の価格の2分の1以下に相当する部分の滅失であるときは、各区分所有者が滅失した共用部分を復旧することができるが、復旧の工事に着手するまでに集会において復旧又は建替えの決議があった場合はこの限りでない。

2 マンションの滅失が建物の価格の2分の1を超えるときは、復旧の決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

3 建替え決議をするときは、決議事項の一つとして、建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額を定めなければならないが、併せて、その費用の分担に関する事項についても定める必要がある。

4 建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請がなければ、当該招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要はない。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 4

1 正しい。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに復旧の決議、建替え決議、団地内の建物の一括建替え決議があったときは、この限りでない。
*区分所有法61条1項

2 正しい。建物の価格の2分の1以下を超える部分が滅失した場合の復旧決議をした集会の議事録には、その決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。
*区分所有法61条6項

3 正しい。建替え決議においては、「建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額」だけでなく、「その費用の分担に関する事項」を定めなければならない。
*区分所有法62条2項2号・3号

4 誤り。建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも1月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。これは、区分所有者からの要請の有無を問わない。
*区分所有法62条6項


【解法のポイント】今年は、区分所有法は素直な問題が多かったです。本問も非常に素直な問題です。