下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 令和元年 問7
【問 7】 団地管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 団地管理組合法人は、団地共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
2 団地管理組合法人の理事は、特定の行為の代理を他人に委任することを、規約又は集会の決議によって禁止されることはない。
3 団地管理組合法人の監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認め、これを報告するために必要があるときは、集会を招集することができる。
4 団地管理組合法人は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって解散することができる。
【解答及び解説】
なお、団地準用は読みにくい条文なので、団地準用を「読み替え」をした上で、分かりやすくしたWebページが当学院のホームページにあります。今後の参考にして下さい。
【問 7】 正解 2
1 正しい。団地管理組合法人は、団地共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、団地建物所有者を代理する。
*区分所有法66条、47条6項
2 誤り。団地管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議によって「禁止されていないときに限り」、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
*区分所有法66条、49条の3
3 正しい。団地管理組合法人の監事は、財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をするため必要があるときは、集会を招集することができる。
*区分所有法66条、50条3項4号
4 正しい。団地管理組合法人は、団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によって解散する。
*区分所有法66条、55条2項
【解法のポイント】区分所有法の団地準用は難解で、しかも本問は管理組合法人の団地準用です。ただ、この問題は、団地ではない、普通の管理組合法人の問題として対処すれば簡単に正解を導けます。なお、団地準用は読みにくい条文なので、団地準用を「読み替え」をした上で、分かりやすくしたWebページが当学院のホームページにあります。今後の参考にして下さい。