下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(この問いにおいて「一部共用部分」という。)の管理に関する次のマンション管理士の説明のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を共用する一部の区分所有者だけで行うことはできません。

2 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行うことになります。

3 すべての一部共用部分について、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有法第3条に規定される区分所有者の団体は存在しないことになります。

4 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2

1 正しい。一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは区分所有者全員で行う。一部区分所有者だけで行うことはできない。
*区分所有法16条

2 誤り。一部共用部分の管理のうち、「区分所有者全員の利害に関係するもの」又は区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
*区分所有法16条

3 正しい。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分をそれらの区分所有者が管理するときは、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するが、その管理のすべてを区分所有者全員で行う場合には、一部の区分所有者のみで構成される区分所有者の団体は存在しない。
*区分所有法3条

4 正しい。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて、区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
*区分所有法31条2項


【解法のポイント】肢3は難しい肢だと思いますが、過去問で出題されています。一部共用部分は意外によく出題されるので注意して下さい。