下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 令和元年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、その効力が認められないものの組合せはどれか。

ア 構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする規約の定め

イ 区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物を共用部分とする規約の定め

ウ 管理組合法人における理事の任期を3年とする規約の定め

エ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者の4分の3以上の多数で、かつ議決権の3分の2以上の多数による集会の決議で決するとする規約の定め

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

ア 効力は認められない。数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとされている。したがって、このような部分を専有部分とする規約の定めは無効である。
*区分所有法4条1項

イ 効力が認められる。区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。したがって、このような規約の定めは効力が認められる。
*区分所有法4条2項

ウ 効力が認められる。管理組合法人の理事の任期は、2年とされているが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とされている。したがって、理事の任期を3年とする規約の定めは効力が認められる。
*区分所有法49条6項

エ 効力は認められない。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この「区分所有者」の定数は、「規約でその過半数」まで減ずることができる。したがって、規約で区分所有者を3分の2以上とすることはできても、議決権を3分の2以上とすることはできない。
*区分所有法17条1項

以上より、効力が認められないのは、ア及びエであり、正解は肢4となる。


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだったと思います。