下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問35

【問 35】 管理組合及び管理組合法人の税金に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、「収益事業」とは法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条第1項に規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。

1 管理組合法人の場合には、収益事業を行っているときは、課税売上高が1,000万円以下でも、消費税の納税義務は免除されない。

2 法人でない管理組合の場合には、移動体通信事業者との間でマンション屋上に携帯電話基地局設置のための建物賃貸借契約を締結し、その設置料収入を得ているときは、収益事業には該当しないため、法人税は課税されない。

3 管理組合法人の場合には、区分所有者のみに敷地内駐車場を使用させることができる旨規定されている管理規約に基づき区分所有者に同駐車場を使用させ、その使用料収入を得ているときは、収益事業に該当するため、法人税が課税される。

4 法人でない管理組合の場合には、収益事業を行っていないときは、地方税法上は法人とはみなされず、法人住民税(都道府県民税と市町村民税)の均等割額は課税されない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 不適切。消費税の納税義務者は事業者とされ、法人である管理組合法人は、事業者として消費税の納税義務者となるが、課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除される。

2 不適切。本肢の設置料収入を得ることは、収益事業のうち不動産貸付業に該当し、法人税が課税される。

3 不適切。駐車場の使用料収入を得ることは、組合員に使用させる場合には、収益事業に該当しない。

4 適切。管理組合は法人・非法人を問わず、原則として均等割は課税されることになっているが、収益事業を行っていない場合には、法人住民税の均等割額は課税されない。


【解法のポイント】本問は、正解肢の肢4が一番難しい問題だったように思いますが、過去問に出題されています。ただ、それ以外の肢が簡単だったので、消去法でも正解は導けたと思います。