下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問28

【問 28】 総会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 敷地及び共用部分等の変更を決議するに際し、その変更が専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならず、この場合において、当該組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

2 マンション敷地売却決議は、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行うことができる。

3 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行わなければならない。

4 総会においては、あらかじめ組合員に目的等を示して通知した事項のほか、出席組合員の過半数が同意した事項について決議することができる。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

1 適切。敷地及び共用部分等の変更において、当該変更が、専有部分又は「専用使用部分」の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその「専用使用部分」の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
*標準管理規約47条8項

2 不適切。マンション敷地売却決議は、組合員総数、議決権総数及び「敷地利用権の持分」の価格の各5分の4以上で行う。
*標準管理規約47条5項

3 不適切。建物の価格の2分の1「以下」に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議は、普通決議事項であり、総会の出席組合員の議決権の過半数で決する。組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する必要があるのは、建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧決議である。
*標準管理規約47条3項4号

4 不適切。総会においては、総会の招集通知であらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。出席組合員の過半数が同意した事項について決議することができる旨の規定はない。
*標準管理規約47条10項


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題です。肢1で「専用使用部分」が含まれるかどうかがちょっと考えるくらいでしょう。