下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問27

【問 27】 甲マンションの105号室を所有している組合員Aの取扱いに係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、甲マンションの規約には外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。

ア Aが区分所有する105号室にAの孫Bが居住していない場合であっても、BはAの代理人として総会に出席して議決権を行使することができる。

イ Aが区分所有する105号室にAと同居している子Cは、Aに代わって管理組合の役員となることができる。

ウ Aが区分所有する105号室の2分の1の持分を配偶者Dに移転して共有とした場合、議決権はAとDがそれぞれの持分に応じて各々が行使することとなる。

エ Aが甲マンション外に居住しており、自身の住所を管理組合に届け出ていない場合には、管理組合は、総会の招集の通知の内容をマンション内の所定の掲示場所に掲示することによって、招集の通知に代えることができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

ア 不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者又は一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」又は「他の組合員」でなければならない。孫は組合員と同居していない二親等の親族であるから、代理人となることはできない。
*標準管理規約46条5項

イ 不適切。理事及び監事は、「組合員」のうちから、総会で選任するとされているので、組合員の子であっても、組合員でなければ役員となることはできない。
*標準管理規約35条2項

ウ 不適切。住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。それぞれの持分に応じて共有者が各々行使することはできない。
*標準管理規約46条2項

エ 適切。総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び通知の宛先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
*標準管理規約43条3項

以上より、適切なものはエの一つだけであり、肢1が正解となる。


【解法のポイント】本文は非常に基本的な問題だと思いますが、個数問題だという点だけがネックだったと思います。確実に正解して欲しい問題です。