下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問26

【問 26】 役員の選任等に関する標準管理規約及び標準管理規約コメントの規定によれば、標準管理規約の本文には規定されていないが、管理組合の規約で定めることもできるとされている事項は、次のうちいくつあるか。ただし、外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。

ア 組合員である役員が転出、死亡等により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができるとすること。

イ 理事の員数を、○~○名という枠により定めること。

ウ 役員が任期途中で欠けた場合に備え、あらかじめ補欠を定めておくことができるとすること。

エ 役員の資格要件に居住要件を加えること。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

ア 本文には規定されていないが、規約で定めることもできる。組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
*標準管理規約36条関係コメント④

イ 本文には規定されていないが、規約で定めることもできる。理事の員数の範囲は、○~○名という枠により定めることもできる。
*標準管理規約35条関係コメント②

ウ 本文には規定されていないが、規約で定めることもできる。役員が任期途中で欠けた場合、総会の決議により新たな役員を選任することが可能であるが、外部の専門家の役員就任の可能性や災害時等緊急時の迅速な対応の必要性を踏まえると、規約において、あらかじめ補欠を定めておくことができる旨規定するなど、補欠の役員の選任方法について定めておくことが望ましい。
*標準管理規約36条関係コメント④

エ 本文には規定されていないが、規約で定めることもできる。それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンションに現に居住する組合員」とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
*標準管理規約35条関係コメント①

以上より、標準管理規約の本文には規定されていないが、管理組合の規約で定めることもできるとされている事項は、ア~エのすべてとなり、正解は肢4となる。


【解法のポイント】本問は、標準管理規約の「本文」には規定されていないが、管理組合の「規約」で定めることもできるとされている事項という非常に凝った、というか細かい問われ方をしています。単に本文及びコメントの「内容」だけ問うているのではなく、「どこ」に書かれているかということまで問われているということです。しかも、個数問題ということもあり、迷った方が多かったのではないかと思います。やはり、標準管理規約については、じっくり「読み込む」ことが必要です。