下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問25

【問 25】 住居専用の単棟型マンションの管理組合における管理費等の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査費用については管理費から支出することとされているが、各マンションの実態に応じて、修繕積立金から支出する旨を規約に定めることもできる。

2 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕及び不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕については修繕積立金を充当し、敷地及び共用部分等の変更については管理費を充当する。

3 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、管理組合の通常の管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

4 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとし、使用頻度等は勘案しない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 4

1 不適切。建物の建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成に必要となる事項の調査は、「修繕積立金」から取り崩すことができるとされている。なお、建替え等に係る調査に必要な経費の支出は、各マンションの実態に応じて、「管理費」から支出する旨管理規約に規定することもできる。
*標準管理規約28条関係コメント⑧

2 不適切。「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕及び不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」も「敷地及び共用部分等の変更」も、修繕積立金から充当する。
*標準管理規約28条1項

3 不適切。駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、「それらの管理に要する費用」に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
*標準管理規約29条

4 適切。管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。また、管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。
*標準管理規約25条2項、同条関係コメント①


【解法のポイント】本問は、標準管理規約の問題としては、非常に基本的なものです。確実に正解する必要があります。