下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成30年 問24
【問 24】 「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(最終改正平成18年4月国住生第19号)によれば、マンションのA~Cの場所において確保すべき照明設備の平均水平面照度に関し、適切なものの組合せは、1~4のうちどれか。
[場所]
A 共用玄関内側の床面及び共用メールコーナーの床面
B 共用玄関以外の共用出入口床面
C 駐車場の床面及び自転車置場・オートバイ置場の床面
[確保すべき平均水平面照度の組合せ]
1 Aは概ね50ルクス以上、Bは概ね10ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上
2 Aは概ね40ルクス以上、Bは概ね20ルクス以上、Cは概ね10ルクス以上
3 Aは概ね50ルクス以上、Bは概ね20ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上
4 Aは概ね40ルクス以上、Bは概ね10ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上
【解答及び解説】
【解法のポイント】本問の「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」というのは、数字も含めて過去問に何度も出題されています。確実に正解して下さい。
【問 24】 正解 3
A 共用玄関の照明設備は、その内側の床面において概ね「50」ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとする。また、共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね「50」ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について
B 共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において概ね「20」ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について
C 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね「3」ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。また、自転車置場・オートバイ置場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね「3」ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について
以上より、Aは概ね50ルクス以上、Bは概ね20ルクス以上、Cは概ね3ルクス以上となり、肢3が正解となる。【解法のポイント】本問の「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」というのは、数字も含めて過去問に何度も出題されています。確実に正解して下さい。