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マンション管理士 過去問解説 平成30年 問23

【問 23】 消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、居住者数50人以上のマンションの管理について権原を有する者によって定められた防火管理者が行うものではない業務は、次のうちのどれか。

1 消防用設備等について定期に点検を行い、その結果を消防長又は消防署長に報告すること。

2 防火対象物についての消防計画を作成すること。

3 消火、通報及び避難の訓練を実施すること。

4 避難又は防火上必要な構造及び設備について維持管理を行うこと。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 1

1 防火管理者が行う業務ではない。防火対象物のうち一定のものの管理について「権原を有する者」は、定期に、防火対象物点検資格者に、点検基準に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。報告するのは管理権原者であり、防火管理者ではない。
*消防法8条の2の2第1項

2 防火管理者が行う業務である。一定の防火対象物の防火管理者は、当該防火対象物について「消防計画の作成」、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
*消防法8条1項

3 防火管理者が行う業務である。一定の防火対象物の防火管理者は、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく「消火、通報及び避難の訓練の実施」、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
*消防法8条1項

4 防火管理者が行う業務である。一定の防火対象物の防火管理者は、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、「避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理」並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
*消防法8条1項


【解法のポイント】この消防法8条は、過去に何度も出題されている内容です。確実に正解して下さい。