下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問21

【問 21】 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建築主は、防火地域及び準防火地域外にある共同住宅を増築しようとする場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が5㎡であるときは、建築確認を受ける必要はない。

2 政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除き、共同住宅の居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。

3 主要構造部が準耐火構造である共同住宅の3階(避難階以外の階)については、その階における居室の床面積の合計が150㎡である場合、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

4 防火地域内にある共同住宅の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 3

1 正しい。防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、建築確認は不要である。
*建築基準法6条2項

2 正しい。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
*建築基準法28条2項

3 誤り。共同住宅の用途に供する階でその階における居室の床面積の合計が100㎡を超えるものについては、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段を設けなければならないが、主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物については、200㎡を超えるものについて2以上の直通階段を設ける必要がある。したがって、150㎡の本肢では、2以上の直通階段は不要である。
*建築基準法施行令121条1項5号、2項

4 正しい。防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の「屋上に設けるもの」又は高さ「3mをこえるもの」は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。屋上に設ける看板は、3m以下であっても、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
*建築基準法64条


【解法のポイント】この問題は、建築基準法の問題としては、通常の問題だったと思います。肢4は注意して下さい。