下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問20

【動画解説】法律 辻説法

【問 20】 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。

2 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域である。

3 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。

4 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、当該地域の特性にふさわしい土地利用の増進も環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区である。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 正しい。準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
*都市計画法9条7項

2 正しい。田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
*都市計画法9条8項

3 正しい。高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
*都市計画法9条18項

4 誤り。特別用途地区は、用途地域「内」の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
*都市計画法9条14項


【解法のポイント】マンション管理士の都市計画法の問題は、都市計画の内容に関する問題が多くなっています。本問もそのような問題です。なお、肢2の田園住居地域は、法改正で本年度から出題になった問題です。最近はどの国家試験でもそうですが、法改正は即出題される傾向にあります。