下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問19

【問 19】 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定による、マンション敷地売却組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション敷地売却事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 マンション敷地売却決議においては、売却による代金の見込額を定めなければならない。

2 組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、遅滞なくその旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。

3 分配金取得計画に定める権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、売却マンション及びその敷地に関する権利について、組合の申請により必要な登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

4 総会の議決により組合を解散する場合の当該議決については、分配金取得計画に定める権利消滅期日後に限り行うことができる。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 4

1 正しい。マンション敷地売却決議においては、「売却による代金の見込額」などの事項を定めなければならない。
*建替え円滑化法108条2項2号

2 正しい。組合は、分配金取得計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は分配金取得計画について一定の軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、及び関係権利者に関係事項を書面で通知しなければならない。
*建替え円滑化法147条1項

3 正しい。分配金取得計画に定める権利消滅期日以後においては、売却マンション及びその敷地に関しては、売却マンション及びその敷地に関する権利について必要な登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
*建替え円滑化法150条2項

4 誤り。組合は、総会の議決により解散することができるが、この議決は、権利消滅期日「前」に限り行うことができるものとする。
*建替え円滑化法137条2項


【解法のポイント】建替え円滑化法は、条文数が多い法律でもあるので、出題は条文からの出題になります。事業の流れを頭において、まとめておいて下さい。