下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問18

【動画解説】法律 辻説法

【問 18】 区分建物の登記の申請に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 区分建物の表題部所有者の持分についての変更は、表題部所有者が、当該区分建物について所有権の保存の登記をすることなく、その変更の登記を申請することができる。

2 区分建物の敷地権の更正の登記は、所有権の登記名義人について相続があったときは、相続人は、相続による所有権移転の登記をした後でなければ、その登記の申請をすることができない。

3 区分建物の所有者と当該区分建物の表題部所有者とが異なる場合に行う当該表題部所有者についての更正の登記は、当該表題部所有者以外の者は、申請することができない。

4 区分建物の表題部所有者の氏名又は住所の変更の登記は、表題部所有者について一般承継があったときは、その一般承継人は、その登記の申請をすることができる。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 誤り。表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。
*不動産登記法32条

2 誤り。区分建物の敷地の表示の登記は表題部になされるが、表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
*不動産登記法30条

3 誤り。不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該「不動産の所有者」以外の者は、申請することができない。「表題部所有者」ではない。
*不動産登記法33条1項

4 正しい。表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
*不動産登記法30条


【解法のポイント】マンション管理士試験における不動産登記法の問題は、不動産登記一般の基本的な知識と、マンション(区分建物)固有の知識の両方が出題対象となっています。本問は、一応「区分建物」という言葉で始まっていますが、区分建物に限らない、不動産登記一般の問題です。不動産登記法については、不動産登記一般の知識を押さえておいた上で、区分建物固有の知識を勉強しなければならず、なかなか大変です。