下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 甲マンション305号室を所有するAは、「305号室を娘Bに遺贈する。」という内容の遺言(以下「本件遺言」という。)をした。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 本件遺言が公正証書によってなされた場合には、本件遺言を撤回することはできない。

2 Aが本件遺言をした後に、「305号室を息子Cに遺贈する。」という内容の遺言をした場合には、本件遺言を撤回したものとみなされる。

3 本件遺言が自筆証書によってなされた場合において、Aが本件遺言をした後に、文面全面に斜線を引く等故意にその遺言書の文面全体を破棄する行為をしたときは、本件遺言を撤回したものとみなされる。

4 Aが本件遺言をした後に、305号室を友人Dに贈与した場合には、本件遺言を撤回したものとみなされる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 1

1 誤り。遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。したがって、遺言の方式に従っているのであれば、公正証書による遺言も撤回することができる。
*民法1022条

2 正しい。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
*民法1023条1項

3 正しい。遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。本肢の行為は、これに該当する。
*民法1024条

4 正しい。遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為(本肢の贈与)と抵触するときは、その抵触する部分については、後の生前行為等で前の遺言を撤回したものとみなす。
*民法1023条2項


【解法のポイント】この問題も実に素直な問題です。しかも、肢1がいきなり正解ですので、しっかり得点を稼いで下さい。