下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問14

【動画解説】法律 辻説法

【問 14】 Aがその所有する甲マンションの101号室を、賃料を月額10万円としてBに賃貸し、これを使用中のBが、Aに対し、5月分の賃料10万円の支払を怠った場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、AB間に相殺禁止の特約はないものとし、遅延利息については考慮しないものとする。

1 Bは101号室の敷金として20万円をAに差し入れているが、Bは、Aに対し、当該敷金返還請求権20万円のうち10万円と5月分の賃料10万円とを相殺することはできない。

2 Bが101号室の故障したガス給湯設備の修繕費用として適切である10万円を支出し、AB間に費用負担の特約がないときは、Bは、Aに対し、当該費用の償還請求権10万円と5月分の賃料10万円とを相殺することができる。

3 BがAに対し弁済期が到来した50万円の貸金債権を有しているとき、Bは、Aに対し、当該貸金債権と101号室の5月分の賃料10万円及びいまだ支払期限の到来していない6月から9月までの賃料40万円とを相殺することができる。

4 AがBに対して悪意による不法行為を行った結果、BがAに対する損害賠償債権30万円を有しているとき、Bは、Aに対し、損害賠償債権30万円のうち10万円と101号室の5月分の賃料10万円とを相殺することはできない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 4

1 正しい。敷金返還請求権は、建物の明渡し後に発生するものであり、その敷金返還請求権と5月分の賃料10万円とを相殺することはできない。
*民法622条の2第1項1号

2 正しい。賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる(民法608条1項)。ガス給湯設備の修繕費用の10万円はこの必要費と認められる。そして、この必要費の償還請求権と賃料の相殺を禁止する規定は特になく、相殺することができる。
*民法505条1項

3 正しい。相殺をするには、自働債権は弁済期にあることが必要であるが、受働債権は弁済期にある必要はない。本肢では、Bが有する貸金債権を自働債権とする相殺であるから、貸金債権は弁済期にある必要があるが、受働債権である賃料債権は弁済期にある必要はないので、本肢のBの相殺は許される。
*民法505条1項

4 誤り。悪意による不法行為により生じた債権を受働債権として相殺することは禁止されているが、自働債権として相殺することは許される。したがって、Bは、Aに対し、損害賠償債権を自働債権として相殺することができる。
*民法509条1号


【解法のポイント】本問は、相殺に関する普通のレベルの問題だと思いますので、しっかり正解して下さい。