下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 Aは、弟Bが事業資金500万円の融資をC銀行から受けるに際して、Aが所有し、居住している甲マンションの103号室にC銀行のために抵当権を設定し、その登記もされた場合に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、BのC銀行に対する債務について、Bの意思に反してもC銀行に対して、第三者としての弁済をすることができる。

2 C銀行の抵当権の効力は、Aが有する共用部分の共有持分には及ばない。

3 C銀行の抵当権の実行により、Aが103号室の所有権を失った場合には、AはBに対して求償することはできない。

4 Aが103号室を売却するときは、C銀行の承諾を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 1

1 正しい。弁済をするについて正当な利益を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済することができる。物上保証人は、弁済をするについて正当な利益を有する第三者である。
*民法474条

2 誤り。共用部分の共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従うので、C銀行の抵当権の効力は、Aが有する共用部分の共有持分に及ぶ。
*区分所有法15条1項

3 誤り。他人の債務を担保するため抵当権を設定した者は、その債務を弁済し、又は抵当権の実行によって抵当権の目的物の所有権を失ったときは、債務者に対して求償権を有する。
*民法372条

4 誤り。不動産に抵当権を設定しても、抵当権者の承諾なく抵当権の目的物を売却等の処分をすることができる。
*民法369条


【解法のポイント】今年のマンション管理士の問題は、素直な問題が多かったと思います。本問のそのような問題で、非常に基本的な問題です。