下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成30年 問9
【問 9】 管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 規約を保管する者は、正当な理由がある場合を除き、利害関係人から請求のあった当該規約の閲覧を拒んではならない。
イ 集会の議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
ウ 管理者が集会の議事録の保管をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。
エ 管理組合法人は、居住者名簿を備え置き、居住者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】肢エは、ひっかけっぽいですが、大丈夫でしたか?肢ウの罰則は、意外によく出題されますので、気を付けて下さい。全体的には簡単な問題だったと思います。
【問 9】 正解 3
ア 正しい。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
*区分所有法33条2項
イ 正しい。集会の議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
*区分所有法42条5項
ウ 正しい。管理者は、集会の議事録の保管をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。
*区分所有法71条1号
エ 誤り。管理組合法人は、「区分所有者」名簿を備え置き、「区分所有者」の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。「居住者」名簿を備え置くわけではない。
*区分所有法48条の2第2項
以上より、正しいものは、ア、イ、ウの3つであり、肢3が正解となる。【解法のポイント】肢エは、ひっかけっぽいですが、大丈夫でしたか?肢ウの罰則は、意外によく出題されますので、気を付けて下さい。全体的には簡単な問題だったと思います。