下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問8

【動画解説】法律 辻説法

【問 8】 管理組合法人の理事及び監事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理組合が主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合法人となる場合において、管理組合法人の監事については登記はなされない。

2 代表権のある理事が管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする場合、当該理事は、他の理事全員の承諾を得た上で管理組合法人の代表者として当該売買契約を締結しなければならない。

3 複数の理事がいる管理組合法人において、理事全員が共同して管理組合法人を代表する旨が規約によって定められている場合、そのうちの理事一人と管理組合法人との間で利益相反事項が生じるときには、当該利益相反事項と関わりのない他の理事が管理組合法人を代表することができる。

4 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときには裁判所によって仮理事が選任されるが、監事が欠けた場合には、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときであっても裁判所による仮監事の選任はなされない。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 1

1 正しい。管理組合法人の設立の登記の登記事項には、「代表権を有する者の氏名、住所及び資格」というのはあるが、監事というのは含まれていない。
*組合等登記令2条2項4号

2 誤り。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、「監事」が管理組合法人を代表する。他の理事全員の承諾を得たとしても、管理組合法人の代表者として当該売買契約を締結してはならない。
*区分所有法51条

3 誤り。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、「監事」が管理組合法人を代表する。複数の理事がいる管理組合法人において、理事全員が共同して管理組合法人を代表する旨が規約によって定められている場合、そのうちの理事一人と管理組合法人との間で利益相反事項が生じるときであっても、同様である。
*区分所有法51条

4 誤り。理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない(区分所有法49条の4第1項)。そして、この規定は、監事に準用されている。
*区分所有法50条4項


【解法のポイント】正解肢の肢1は、組合等登記令からの出題で細かい知識ですが、過去問では組合等登記令は出題されています。その過去問を見て、勉強していた人は正解できたと思います。やっぱり過去問の研究は重要です。