下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問7

【動画解説】法律 辻説法

【問 7】 集会の決議における電磁的方法の利用に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、電磁的方法による決議をするためには、区分所有者の4分の3以上の承諾がなければならない。

2 集会を招集すべき者は、電磁的方法による決議を行うときには、回答の期限とされている日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に通知を発しなければならない。

3 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされる。

4 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 誤り。区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者「全員」の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
*区分所有法45条1項

2 正しい。集会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用されている。したがって、電磁的方法による決議を行うときには、回答の期限とされている日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に通知を発しなければならない。
*区分所有法45条5項

3 正しい。区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
*区分所有法45条2項

4 正しい。区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。
*区分所有法45条3項


【解法のポイント】本問は、条文としては45条に焦点を絞った問題ですが、電磁的方法については、最近よく出題されます。電磁的方法に注目してまとめておくのも良いかもしれません。