下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 マンションの登記に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、団地管理組合である場合を除くものとする。

1 マンションの登記簿において、一つの登記記録に建物の専有部分と敷地権とが共に登記されることはない。

2 マンションの登記簿の表題部(専有部分の建物の表示)の登記記録において、専有部分は登記されるが、法定共用部分は登記事項ではないので、登記されることはない。

3 専有部分を規約により共用部分とした場合に、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。

4 管理組合法人が成立するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、登記をすることが必要である。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

1 誤り。敷地権の表示の登記は、建物の専有部分の表題部に記載されるので、その場合には、一つの登記記録に建物の専有部分と敷地権とが共に登記されることになる。
*不動産登記法44条1項9号

2 正しい。共用部分のうち、規約共用部分については、専有部分の表題部に登記されるが、法定共用部分については、登記することはできない。

3 正しい。専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、この場合、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
*区分所有法4条2項

4 正しい。管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
*区分所有法47条1項


【解法のポイント】マンションの登記に関しては、時として難解な問題が出題されますが、この問題は非常に基本的なものです。確実に正解して下さい。