下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成30年 問4
【問 4】 区分所有法の定める建物及びその敷地に関する定義によれば、次の記述のうち、正しいものの組合せは、1~4のうちどれか。
ア 建物の敷地には、建物が所在する土地のほか、それと一体として管理又は使用する土地で規約により建物の敷地とされたものも含まれる。
イ 専有部分は、規約により共用部分とすることができるが、附属の建物については、規約により共用部分とすることはできない。
ウ 専有部分は、区分所有権の目的たる建物の部分であり、その用途は、住居、店舗、事務所又は倉庫に供することができるものに限られる。
エ 専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利である敷地利用権には、所有権だけでなく賃借権や地上権も含まれる。
1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
【解答及び解説】
【解法のポイント】本問は、定義の問題で、非常に基本的なものです。特にコメントはありません。
【問 4】 正解 4
ア 正しい。「建物の敷地」とは、建物が所在する土地以外にも、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約により建物の敷地とされた土地も含まれる。
*区分所有法2条5項
イ 誤り。専有部分及び「附属の建物」は、規約により共用部分とすることができる。
*区分所有法4条2項
ウ 誤り。専有部分は、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫「その他」建物としての用途に供することができるもので、所有権の目的とすることができるものである。その用途は、「住居、店舗、事務所又は倉庫」に限られない。
*区分所有法1条
エ 正しい。「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。この「建物の敷地に関する権利」は所有権だけでなく、賃借権や地上権も含まれる。
*区分所有法2条6項
以上より、正しいものは、アとエであり、肢4が正解となる。【解法のポイント】本問は、定義の問題で、非常に基本的なものです。特にコメントはありません。