下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成30年 問2
【問 2】 管理者に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 集会の決議がなくとも、各区分所有者は、管理者の選任を裁判所に請求することができる。
2 管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならないが、規約の定めにより書面の送付をもって報告に代えることができる。
3 管理者は、集会の決議により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
4 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
【解答及び解説】
【問 2】 正解 4
1 誤り。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。各区分所有者が、裁判所に請求することができるのは、管理者の「解任」である。
*区分所有法25条1項
2 誤り。管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。これは、規約で別段の定めができる旨の規定はなく、集会で事務の報告をしなければならない。
*区分所有法43条
3 誤り。管理者は、「規約」により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。集会の決議により原告又は被告となったときは、通知をする必要はない。
*区分所有法26条5項
4 正しい。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。いわゆる管理所有である。
*区分所有法27条1項
【解法のポイント】この問題は、基本的な条文の知識の問題ですが、受験生が間違いやすい部分を集めている感じの問題です。ただ、この程度はしっかり正解できるようでないといけません。