下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成30年 問1

【動画解説】法律 辻説法

【問 1】 規約に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 規約の設定、変更又は廃止については、集会を招集してその集会の決議によってこれを設定、変更又は廃止をする以外の方法は認められていない。

2 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者は、規約の設定、変更又は廃止の決議に賛成した区分所有者に対し、自己の区分所有権等を時価で買い取るべきことを請求することができる。

3 一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するもの以外は、これを共用すべき区分所有者のみで行う。

4 規約は、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人が保管しなければならないが、保管する者の選任は、集会の決議によるほか規約で定めることもできる。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 誤り。規約の設定、変更及び廃止は、通常は集会の決議で行うが、最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、一定の事項について規約を設定することができる。
*区分所有法32条

2 誤り。規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない、という規定はあるが、当該一部の区分所有者からの買取請求権は規定されていない。
*区分所有法31条1項参照

3 誤り。一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものだけでなく、「区分所有者全員の規約に定めがある場合」には、区分所有者全員で行う。
*区分所有法16条

4 正しい。規約は、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で「規約」又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
*区分所有法33条1項


【解法のポイント】この問題は、それなりに細かい知識を問うていますが、どれもちゃんと条文に記載されている内容です。確実に正解できないといけません。