下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問49

【問 49】 「マンション管理適正化推進センター」が行うマンション管理適正化法第92条に規定された業務として、正しいものはいくつあるか。ただし、記述の中で「管理者等」とあるのは、同法第2条の規定によるものとする。

ア マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。

イ マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。

ウ マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。

エ マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

ア 正しい。「マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと」というのは、マンション管理適正化推進センターが行う業務として規定されている。
*マンション管理適正化法92条2号

イ 正しい。「マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと」というのは、マンション管理適正化推進センターが行う業務として規定されている。
*マンション管理適正化法92条4号

ウ 正しい。「マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと」というのは、マンション管理適正化推進センターが行う業務として規定されている。
*マンション管理適正化法92条3号

エ 誤り。マンション管理適正化推進センターが行う業務として「マンションの『管理』に関する調査及び研究を行うこと」というのは規定されているが(マンション管理適正化法92条5号)、「マンション『管理業』の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと」というのは規定されていない。本肢の業務は、マンション管理業者の団体が行う業務である。
*マンション管理適正化法92条参照

以上より、正しいものは、ア、イ及びウの三つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】本問は、典型的な問題の一つだと思いますが、「マンション管理適正化推進センター」が行う業務と、「マンション管理業者の団体」が行う業務は混乱しやすいので、一度左右に並べる形でまとめておいた方がいいと思います。