下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問48

【問 48】 マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア 国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

イ 国土交通大臣は、マンション管理業の登録申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合は、その登録を拒否しなければならない。

ウ 国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるときは、その旨を公告しなければならない。

エ 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 48】 正解 3

ア 正しい。マンション管理業者が、業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるときは、国土交通大臣は、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
*マンション管理適正化法82条1号

イ 正しい。国土交通大臣は、マンション管理業の登録申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合は、その登録を拒否しなければならない。
*マンション管理適正化法47条5号

ウ 誤り。マンション管理業者が、業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるときは、国土交通大臣は当該マンション管理業者に対し、指示処分をすることができる。そして、マンション管理業者に対する指示処分については、業務停止命令や登録取消処分と異なり、公告がなされることはない。また、公告は監督処分がなされたときに行われるのであり、監督処分がなされない段階で、単に「業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大である」というだけで、公告することはできない。
*マンション管理適正化法84条

エ 正しい。国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
*マンション管理適正化法86条1項

以上より、正しいものは、ア、イ及びエの三つであり、肢3が正解となる。


【解法のポイント】この問題は、監督処分に関する内容ですが、監督処分は苦手とする人が多いということと、個数問題であるということ以外は、特に問題がなかったかと思います。基本的な問題です。ただ、肢ウはちょっと気を付けて下さい。