下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問47

【問 47】 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならないが、国土交通大臣は、これに違反した者に対し、登録の取消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称使用の停止を命ずることができる。

2 マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、これに違反した者に対し、国土交通大臣は、登録の取消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称使用の停止を命ずることができるほか、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨の罰則の規定がある。

3 マンション管理士の登録を取り消された者は、その通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実務に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。

4 マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないが、これに違反した者に対しては、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨の罰則の規定がある。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 正しい。国土交通大臣は、マンション管理士がマンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
*マンション管理適正化法33条2項

2 正しい。国土交通大臣は、マンション管理士が、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らした場合、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができるほか、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
*マンション管理適正化法33条2項、107条2号

3 正しい。マンション管理士の登録を取り消された者は、その通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実務に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則30条2項

4 誤り。マンション管理士でない者が、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用した場合、「30万円」以下の罰金に処する。
*マンション管理適正化法109条1項3号


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だと思いますが、マンション管理適正化法では、結構罰則の問題が出ます。これは完全に「暗記もの」ですので、あまり多く出題されるというのは考えもののような気がしますが、過去問に出題されている程度は覚えておく必要があるでしょう。