下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問46

【問 46】 「マンションの管理の適正化に関する指針」(平成13年国土交通省告示第1288号)において定められている「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

ア 管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は管理組合の最高意思決定機関である。

イ 長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。

ウ 管理業務の委託や工事の発注等については、説明責任等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの管理業者から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。

エ 管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や代行徴収に係る負担の整理が行われるとしても、自治会費の徴収を代行することは差し控えるべきである。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 46】 正解 2

ア 適切。管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は、管理組合の最高意思決定機関である。
*マンション管理適正化指針二1

イ 適切。長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。
*マンション管理適正化指針二5

ウ 不適切。管理業務の委託や工事の発注等については、「利益相反」等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの「区分所有者等」から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
*マンション管理適正化指針二6

エ 不適切。管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、「自治会費の徴収を代行すること」や、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも「差し支えない」。
*マンション管理適正化指針二7

以上より、適切なものは、ア及びウの二つであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】肢ウについては、「説明責任」→「利益相反」の「説明責任」の部分は、内容的には、あながち間違いとはいえないと思いますが、「管理業者」→「区分所有者等」の間違いは決定的です。肢エについては、法改正事項です。