下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問42

【問 42】 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建築主は、既存の住宅専用マンションにおいても、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300㎡以上となる場合は、その建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を、所管行政庁に届け出なければならない。

2 建築主には、新築、増築、改築、修繕若しくは模様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の向上を図る努力義務が課せられている。

3 既存建築物の所有者は、エネルギー消費性能の向上のための修繕、模様替等をしなくても、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができる。

4 建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物を新築する場合、当該建築物について、建築基準法による容積率制限及び高さ制限の特例が適用される。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 4

1 正しい。建築主は、建築物の増築又は改築であって、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300㎡以上のものについては、その工事に着手する日の21日前までに、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
*建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律19条1項2号

2 正しい。建築主は、その建築等(建築物の新築、増築若しくは改築、建築物の修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。)をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
*建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律6条1項

3 正しい。建築物の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができる。これには、エネルギー消費性能の向上のための修繕、模様替等をすることは要件とされていない。
*建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律36条1項

4 誤り。建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物を新築する場合、当該建築物について、建築基準法による容積率制限の特例は適用されるが、高さ制限の特例というのは規定されていない。
*建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律35条


【解法のポイント】本問の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」というのは、初出題ではなかったかと思います。その意味では間違えても仕方のない問題といえるでしょう。