下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成29年 問39
【問 39】 大規模修繕工事、長期修繕計画及び修繕積立金に関する次の記述のうち、「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月国土交通省公表)及び「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(平成23年4月国土交通省公表)によれば、適切でないものはどれか。
1 2012年に見直した長期修繕計画を大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直し、2042年までの計画を作成した。
2 長期修繕計画の計画期間内に修繕周期に到達しない建具関係の取替えなどについて、推定修繕工事費に計上し、修繕積立金の算定根拠とした。
3 大規模修繕工事の実施の時期を長期修繕計画による実施時期にかかわらず、調査・診断結果に基づいて判断した。
4 ガイドライン改定により削除
【解答及び解説】
【問 39】 正解 なし
1 適切。長期修繕計画の見直しは、単独で行う場合と、大規模修繕工事の直前又は直後行う場合がある。したがって、大規模修繕工事が完了した2017年に再度見直したことは適切である。また、計画期間は、既存マンションの場合は、25年以上とされているので、25年後の2042年までの計画を作成したことも適切である。
*長期修繕計画作成ガイドライン
2 適切。計画期間内に修繕周期に到達しない「建具関係」の取替などについて、多額の費用を要することから推定修繕工事費を計上しておくことも考えられる。
*長期修繕計画作成ガイドライン
3 適切。大規模修繕工事の実施の時期は、適切な長期修繕計画に定められた時期を目安とし、調査・診断の結果に基づいて、計画された工事の要否、実施する工事内容等を決め、実施する必要がある。必ずしも長期修繕計画による実施時期にこだわる必要はない。
*長期修繕計画作成ガイドライン
4 ガイドライン改定により削除
*マンションの修繕積立金に関するガイドライン
【ガイドライン改定による変更】当初肢4が正解でしたが、ガイドライン改定により、正解は「なし」に変更となっています。