下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成29年 問33
【問 33】 手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができる事項は、標準管理規約によれば、次のうちどれか。
1 敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部を第三者に使用させること。
2 役員活動費の額及び支払方法を定めること。
3 理事会の運営について細則を定めること。
4 規約に違反した区分所有者に対し、理事長が行為の差止訴訟を提起すること。
【解答及び解説】
【問 33】 正解 4
1 総会決議が必要。管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
*標準管理規約16条2項
2 総会決議が必要。役員活動費の額及び支払方法というのは、総会の決議事項である。
*標準管理規約48条2号
3 総会決議が必要。使用細則その他細則の制定、変更又は廃止は、総会の決議事項である。
*標準管理規約48条1号
4 総会決議は不要。区分所有者等がこの規約等に違反したとき、理事長は、「理事会の決議」を経て、行為の差止めのための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
*標準管理規約67条3項
【解法のポイント】問31の「理事長が単独で行うことができるのか、理事会の決議又は承認が必要なのか」という問題に続き、本問の「総会決議か、理事会の決議又は承認か」というのも混乱しやすいので、よくまとめておく必要があります。その中でも本問は比較的簡単だったと思います。