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マンション管理士 過去問解説 平成29年 問32
【問 32】 甲管理組合と乙管理会社との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、「マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」(平成28年7月29日国土交通省土地・建設産業局長通達)によれば、適切なものはどれか。
1 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を無償で使用させるものとし、乙は、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
2 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代わって、所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為の中止を求めることができる。
3 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管し、当該帳簿等を、甲の事業年度終了後、遅滞なく、甲に引き渡さなければならない。
4 宅地建物取引業者Bが、甲の組合員Aから、Aが所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介業務のために管理規約の提供を求めてきた。この場合、当該管理規約が電磁的記録により作成されているときは、乙は、甲に代わって、電磁的方法により、Bに提供しなければならない。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 2
1 不適切。管理組合は、管理業者に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を無償で使用させるものとする。そして、「管理組合」は、管理業者が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。水道光熱費等は「管理業者」が負担するのではない。
*標準管理委託契約書6条4項、7条1項
2 適切。管理業者は、管理事務を行うため必要なときは、管理組合の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、管理組合に代わって、所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為の中止を求めることができる。
*標準管理委託契約書12条1項3号
3 不適切。管理業者は、管理組合の会計に係る帳簿等を整備、保管する。そして、管理業者は、この帳簿等を、甲の「通常総会終了後」、遅滞なく、管理組合に引き渡す。管理組合の「事業年度終了後」に引き渡すのではない。
*標準管理委託契約書 別表第一1(2)⑤
4 不適切。管理業者は、専有部分の売却等の依頼を受けた宅地建物取引業者が、その媒介等の業務のために、管理組合の管理規約等の提供又は別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、管理組合に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約等の写しを提供し、別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。電磁的方法だけでなく、書面による開示も認められている。
*標準管理委託契約書15条1項
【解法のポイント】本問は、正解肢の肢2は簡単だったと思いますが、肢3と肢4がちょっと細かい規定でした。