下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成29年 問31
【問 31】 理事長がその職務を行うに当たって、理事会の決議又は承認を経ることなく、単独で行うことができる事項は、標準管理規約によれば、次のうちいくつあるか。
ア 長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報の保管
イ 災害等の緊急時における敷地及び共用部分等の必要な保存行為
ウ 理事長の職務の他の理事への一部委任
エ 臨時総会の招集
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】本問の、理事長が単独で行うことができるのか、理事会の決議又は承認が必要なのかは、標準管理規約の規定の中で随所に出て来る規定で、事前に意識して覚えておく必要のある範囲です。それができていた人にとっては、個数問題とはいえ、簡単だったでしょう。
【問 31】 正解 2
ア 理事長が単独で行うことができる。理事長は、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を保管する。これについて、理事会の決議又は承認を要する旨の規定はない。
*標準管理規約64条2項
イ 理事長が単独で行うことができる。理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。
*標準管理規約21条6項
ウ 理事会の承認が必要。理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
*標準管理規約38条5項
エ 理事会の決議が必要。理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。
*標準管理規約42条4項
以上より、理事長が、理事会の決議又は承認を経ることなく、単独で行うことができるのは、アとイの二つであり、肢2が正解となる。【解法のポイント】本問の、理事長が単独で行うことができるのか、理事会の決議又は承認が必要なのかは、標準管理規約の規定の中で随所に出て来る規定で、事前に意識して覚えておく必要のある範囲です。それができていた人にとっては、個数問題とはいえ、簡単だったでしょう。