下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成29年 問30
【問 30】 管理組合の書類の保管及び閲覧等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。
1 理事長は、利害関係人から、大規模修繕工事の実施状況や今後の実施予定に関する情報についての書面交付について、理由を付した書面による請求があったときは、当該利害関係人が求める情報を記入した書面を交付することができる。
2 理事長は、総会議事録、理事会議事録及び会計帳簿を保管し、これらの保管場所を所定の掲示場所に掲示しなければならない。
3 理事長は、組合員から、理由を付した書面による会計帳簿の閲覧請求があった場合には、これを閲覧させなければならないが、利害関係人からの会計帳簿の閲覧請求については、閲覧させることを要しない。
4 規約が総会決議により変更されたときは、理事長は、変更前の規約の内容及び変更を決議した総会の議事録の内容を1通の書面に記載し、保管しなければならない。
【解答及び解説】
【問 30】 正解 1
1 適切。理事長は、修繕等の履歴情報や長期修繕計画書等の閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。
*標準管理規約64条3項
2 不適切。総会の議事録については、その保管場所を所定の掲示場所に掲示しなければならない旨の規定があるが(49条4項)、理事会の議事録と会計帳簿については、掲示場所の掲示が必要である旨の規定はない。
*標準管理規約49条4項、53条4項、64条参照
3 不適切。理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は「利害関係人」の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
*標準管理規約64条1項
4 不適切。規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、「現に有効な規約の内容」と、「その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないこと」を記載し、署名した上で、この書面を保管する。「変更前の規約の内容及び変更を決議した総会の議事録の内容」の記載が要求されているわけではない。
*標準管理規約72条3項
【解法のポイント】この問題は、標準管理規約の問題としては、かなり難解な問題だったと思います。肢1と肢4は、相当細かい内容です。