下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問29

【問 29】 理事会運営に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 理事会に理事がやむを得ず欠席する場合において、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出すことができる旨を認めるときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、理事会の決議によって定めることが必要である。

2 理事会において外部専門家である理事の代理出席を認める場合には、あらかじめ総会において、外部専門家の理事としての職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。

3 理事会が正式な招集手続に基づき招集され、理事の半数以上が出席していれば、監事が出席していなくても、理事会を開催することができる。

4 理事会で専有部分の修繕に係る申請に対する承認又は不承認の決議を行う場合には、理事全員の承諾がなければ書面又は電磁的方法による決議を行うことができない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 3

1 不適切。理事がやむを得ず理事会に欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、「規約」の明文の規定で定めることが必要である。理事会の決議によって定めるのではない。
*標準管理規約53条関係コメント④

2 不適切。外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。なお、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましいとされているのは、通常の理事の場合である。
*標準管理規約53条関係コメント③

3 適切。理事会の会議は、「理事」の半数以上が出席しなければ開くことができない。監事の出席は、理事会開催の要件とはされていない。
*標準管理規約53条1項

4 不適切。専有部分の修繕に係る申請に対する承認又は不承認の決議については、理事の「過半数」の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。全員の承諾までは要求されていない。
*標準管理規約53条2項


【解法のポイント】標準管理規約については、ほぼ条文そのままの内容が出題されるので、その意味では対策が取りやすいともいえますが、条文の「正確な読み」が要求されています。本問もそのような内容ではなかったかと思います。