下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問28

【問 28】 議決権に関連する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができる。

イ 専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合において、事後的にマンションの前方に建物が建築され、眺望の変化等により価値割合に影響を及ぼす変化があったときは、議決権割合の見直しを行う必要がある。

ウ 組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、その組合員の住居に同居する親族を代理人として定めるときは、二親等の親族を代理人とすることができる。

エ 組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理人として定めるときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定めなければならない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 28】 正解 2

ア 適切。専有部分の階数、方角等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として、議決権の割合を定めることも考えられる。このような価値割合による議決権割合を設定する場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることが考えられる。
*標準管理規約46条関係コメント③

イ 不適切。専有部分の階数、方角等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として、議決権の割合を定めることも考えられる。このような価値割合による議決権割合を設定する場合には、前方に建物が建築されたことによる眺望の変化等の各住戸の価値に影響を及ぼすような事後的な変化があったとしても、それによる議決権割合の見直しは原則として行わないものとする。
*標準管理規約46条関係コメント③

ウ 適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、「その組合員の住戸に同居する親族」を代理人とすることができる。親族は親等の制限はなく、二親等の親族を代理人とすることもできる。
*標準管理規約46条5項2号

エ 不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、「他の組合員」を代理人とすることができる。この「他の組合員」には、当該マンションに「居住する」というような要件は付けられていない。
*標準管理規約46条5項3号

以上より、適切なものは、アとウの二つであり、肢2が正解となる。


【解法のポイント】これまた改正からの出題が含まれています。特に肢イが要注意だと思われます。