下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成29年 問27
【問 27】 理事会において、次期通常総会に提出する役員選任の議案書作成に当たり、役員の選任要件について意見を求められたマンション管理士が行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
1 管理組合や現理事長等との間で管理組合運営に関し裁判中である区分所有者A氏は、役員とはなれないことから、役員候補者から外すべきです。
2 禁固刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年が経過している区分所有者B氏は、役員候補者になり得ます。
3 細則において、派遣元の法人が銀行取引停止処分を受けている場合は外部専門家として役員となることができないとされているので、それに該当する外部専門家であるC氏は、役員候補者から外すべきです。
4 区分所有者D氏は、破産者でしたが既に復権を得ているとのことなので、役員候補者になり得ます。
【解答及び解説】
【問 27】 正解 1
1 不適切。管理組合や現理事長等との間で管理組合運営に関し裁判中である区分所有者を役員の欠格事由とする旨の規定はなく、Aも役員候補者となることができる。
*標準管理規約36条の2参照
2 適切。禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、役員の欠格事由となるが、5年を経過していれば、役員候補者となることができる。
*標準管理規約36条の2第2号
3 適切。細則において、法人から専門家の派遣を受けるとされている場合、銀行取引停止処分を受けている法人から派遣される役職員は、外部専門家として役員となることができない。したがって、それに該当する外部専門家であるC氏は、役員候補者から外すのが適切である。
*標準管理規約36条の2関係コメント②イ第2号
4 適切。破産者で復権を得ないものは、役員の欠格事由に該当するが、既に復権を得ているのであれば、役員候補者になり得る。
*標準管理規約36条の2第1号
【解法のポイント】この問題も法改正からの出題ですので、予想されていた方も多かったのではないかと思います。