下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問24

【問 24】 マンションの照明設備における、防犯上の設計に関する次の記述のうち、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(平成13年3月国土交通省通達)によれば、適切でないものはどれか。

1 共用廊下・共用階段の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

2 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

3 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

4 児童遊園、広場又は緑地等の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、地面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

1 適切。共用廊下・共用階段の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

2 適切。駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

3 不適切。共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね「50ルクス」以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

4 適切。児童遊園、広場又は緑地等の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、地面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針


【解法のポイント】本問の「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」というのは、過去に何度も出題されています。数字が出てきますが、この部分は、数字が問われますので、そこまで覚えておいて下さい。