下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成29年 問23
【問 23】 延べ面積1,000㎡以上で消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定している共同住宅(以下「甲住宅」という。)及び延べ面積1,000㎡未満の共同住宅(以下「乙住宅」という。)において、共同住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)が行う消防用設備等の点検等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 甲住宅については、消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に、定期に、消防用設備等の点検をさせなければならない。
2 乙住宅については、その関係者が、定期に、自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
3 甲住宅については、1年に1回、消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
4 乙住宅については、消防長又は消防署長は、消防用設備等が適法に維持されていないと認めるときは、乙住宅の関係者で権原を有するものに対し、その維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
【解答及び解説】
【問 23】 正解 3
1 正しい。延べ面積1,000㎡以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定している共同住宅については、消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。
*消防法17条の3の3、同施行令第36条2項2号
2 正しい。延べ面積1,000㎡未満の共同住宅については、消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させる必要はなく、防火対象物の関係者が、定期に、自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告すればよい。
*消防法17条の3の3、同施行令第36条2項2号
3 誤り。共同住宅は、非特定防火対象物に該当し、延べ面積1,000㎡以上であったとしても、「3年」に1回、消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告すればよい。
*消防法17条の3の3、同施行規則第31条の6第3項2号
4 正しい。消防長又は消防署長は、防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
*消防法17条の4第1項
【解法のポイント】本問の消防用設備等の点検等については、基本的な論点ですが、法律の規定の仕方がややこしくなっています。本問も、1,000㎡以上かどうかで、区別して問うています。繰り返し出題される範囲だけに、一度まとめておけばいいでしょう。