下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問21

【問 21】 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 共同住宅に設ける昇降機の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2 共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

3 防火地域又は準防火地域内にある共同住宅で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

4 共同住宅の住戸及び住戸から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には、非常用の照明装置を設けなければならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1及び4

1 誤り。特定建築設備等の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、これらの特定建築設備等について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。しかし、本肢は昇降機の検査であり、この建築設備「等」検査員資格者証には、昇降機等検査員資格者証だけでなく建築設備検査員資格者証及び防火設備検査員資格者証も含み、建築設備検査員や防火設備検査員は昇降機の検査は行うことができない。
*建築基準法12条3項

2 正しい。共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることが必要である。
*建築基準法30条

3 正しい。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
*建築基準法63条

4 誤り。一定の特殊建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には、原則として非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の住戸については、設置を要しない。
*建築基準法施行令126条の4第1号


【解法のポイント】本問は、公益財団法人マンション管理センターの発表により、本来は正解肢が肢4のところ、肢1も出題ミスにより「誤り」となり、正解は肢1と肢4の両方が正解となります。