下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問20

【動画解説】法律 辻説法

【問 20】 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 特定用途制限地域は、用途地域内の一定の地区における、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。

2 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区である。

3 高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度並びに建築物の高さの最高限度及び最低限度を定める地区である。

4 準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることができない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 2

1 誤り。特定用途制限地域は、「用途地域が定められていない」土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。用途地域内の一定の地区で定めるわけではない。
*都市計画法9条15項

2 正しい。特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
*都市計画法9条20項

3 誤り。高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。高度利用地区では、「建築物の高さの最高限度及び最低限度」を定めることはない。
*都市計画法9条19項

4 誤り。準都市計画区域については、都市計画に、用途地域を定めることが「できる」。
*都市計画法8条2項


【解法のポイント】本問は、毎年1問出題されている都市計画法に関する問題ですが、都市計画法は、「都市計画の内容」が一番良く出題されていますので、いろいろな地域・地区について、その内容の特徴をしっかりまとめておいて下さい。