下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成29年 問19
【問 19】 マンション敷地売却組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション敷地売却事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 組合が分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会において出席組合員の議決権及び敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の特別の議決を経る必要がある。
イ 組合が分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、売却マンションについて賃借権を有する者の同意を得なければならない。
ウ 分配金取得計画においては、売却マンション又はその敷地の明渡しにより当該売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、権利消滅期日において当該権利を失うもの(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)の受ける損失の額を定めなければならない。
エ 分配金取得計画においては、組合員が取得することとなる分配金の価額を定めなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】マンション敷地売却事業の分配金取得計画については、初めての出題ではなかったかと思います。その上に、個数問題ですから、その意味では、難しかったでしょう。
【問 19】 正解 2
ア 誤り。組合は、分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、総会の議決を経なければならない。この場合の総会の議決は、出席者の議決権の過半数の議決である。
*建替え円滑化法141条2項
イ 誤り。組合は、分配金取得計画について認可を申請しようとするときは、分配金取得計画について、あらかじめ、売却マンションの敷地利用権が賃借権であるときは、売却マンションの敷地の所有権を有する者の同意を得なければならないという規定はあるが、売却マンションについて賃借権を有する者の同意が必要である旨の規定はない。
*建替え円滑化法141条2項
ウ 正しい。分配金取得計画においては、売却マンション又はその敷地の明渡しにより、売却マンション又はその敷地に関する権利(組合員の有する区分所有権及び敷地利用権を除く。)を有する者で、権利消滅期日において当該権利を失うもの(売却マンション又はその敷地を占有している者に限る。)が受ける損失の額を定めなければならない。
*建替え円滑化法142条1項5号
エ 正しい。分配金取得計画においては、組合員が取得することとなる分配金の価額を定めなければならない。
*建替え円滑化法142条1項3号
以上より、正しいものは、ウとエの二つであり、肢2が正解となる。【解法のポイント】マンション敷地売却事業の分配金取得計画については、初めての出題ではなかったかと思います。その上に、個数問題ですから、その意味では、難しかったでしょう。