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マンション管理士 過去問解説 平成29年 問18
【問 18】 敷地権付き区分建物の登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法(平成16年法律第123号)、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 敷地権付き区分建物の敷地権が地上権である場合に、敷地権である旨の登記をした土地には、当該土地の所有権を目的とする抵当権の設定の登記をすることができない。
2 敷地権付き区分建物には、建物のみを目的とする不動産の先取特権に係る権利に関する登記をすることができない。
3 敷地権付き区分建物の所有権の登記名義人の相続人は、区分建物と敷地権とをそれぞれ別の相続人とする相続を原因とする所有権の移転登記をすることができる。
4 規約敷地を新たに追加し、敷地権である旨の登記がなされた場合には、当該規約敷地に、既に区分建物に登記されている抵当権と同一の債権を担保する敷地権のみを目的とする抵当権設定の登記をすることができる。
【解答及び解説】
【問 18】 正解 4
1 誤り。敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。しかし、本肢の敷地権は、地上権であり、敷地権(地上権)である旨の登記をした土地には、敷地権(地上権)を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができないが、当該土地の「所有権」を目的とする抵当権の設定の登記をすることはできる。
*不動産登記法73条2項
2 誤り。敷地権付き区分建物には、原則として当該建物のみを目的とする担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。)に係る権利に関する登記をすることができない。しかし、一般の先取特権(共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給の先取特権)以外の不動産の先取特権は登記することができる。
*不動産登記法73条3項
3 誤り。敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記をすることができず、また、敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする所有権の登記をすることができないので、区分建物と敷地権とをそれぞれ別の相続人とする相続を原因とする所有権の移転登記をすることはできない。
*不動産登記法73条2項・3項
4 正しい。敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)は、この限りでない。本肢の「規約敷地を新たに追加」した場合は、「当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの」に該当し、また分離処分禁止の場合に該当しないので、既に区分建物に登記されている抵当権と同一の債権を担保する敷地権のみを目的とする抵当権設定の登記をすることができる。
*不動産登記法73条2項
【解法のポイント】この問題は、なかなかの難問です。やはり、不動産登記法も区分建物(マンション)に関するものはしっかり理解しておく必要があります。本問もしっかり解説を読んで理解して下さい。