下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成29年 問14
【問 14】 AとBとの間で、甲マンション707号室を代金2,000万円でAがBに売却する旨の契約(以下「本件売買契約」という。)が結ばれた。その後、Bは代金全額をAに支払ったが、Aは履行期を過ぎても同室をBに引き渡していない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 BがAに対して707号室の引渡債務の履行の強制を裁判所に請求するには、Aの責めに帰すべき事由によって同室の引渡しが遅滞している必要がある。
2 Aの責めに帰すべき事由によって707号室の引渡しが遅滞している場合において、BがAに対して履行遅滞による損害賠償を請求するには、相当の期間を定めて同室の引渡しを催告しなければならない。
3 Aの責めに帰すべき事由によって707号室の引渡しが遅滞している場合において、Bが履行遅滞を理由として本件売買契約を解除したときには、Bは、Aに対し、707号室の引渡しが遅滞したことによって生じた損害の賠償を請求することができない。
4 Aの責めに帰すべき事由によって707号室の引渡しが遅滞している場合において、Aが707号室をCに売却し、AからCへの同室の所有権移転登記がなされたときには、Bは、Aに対し、履行不能によって生じた損害の賠償を請求することができる。
【解答及び解説】
【問 14】 正解 4
1 誤り。債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その履行の強制を裁判所に請求することができる。この履行の強制をするには、債務者の責めに帰すべき事由は不要とされている。
*民法414条1項
2 誤り。債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。この債務不履行による損害賠償を請求するには催告は不要である。催告が必要なのは解除をする場合である。
*民法415条
3 誤り。解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないので、Bが契約を解除した上で、損害賠償を請求することもできる。
*民法545条4項
4 正しい。AがCに同室を売却し、所有権移転登記をすることによって、AのBに対する引渡し義務は履行不能となるので、BはAに対して損害賠償を請求することができる。
*民法415条
【解法のポイント】この問題も、肢1は難しかったと思いますので、「保留」です。肢4の正解肢が簡単なので、問題はなかったかと思います。