下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問13

【動画解説】法律 辻説法

【問 13】 Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが101号室を、Aの承諾を得ずにCに転貸した場合において、Bの転貸がAに対する背信行為と認めるに足りない特段の事情の存在をBが主張立証したときは、AはBとの賃貸借契約を解除できない。

2 Bが101号室を、Aの承諾を得てDに転貸したとき、Aは、Bに対して賃料の請求をすることができるが、Dに対して直接賃料の請求をすることはできない。

3 Bが101号室を、Aの承諾を得ずにEに転貸したとき、BE間の転貸借契約は無効である。

4 Bが101号室を、Aの承諾を得てFに転貸したときでも、AとBが賃貸借契約を合意解除すれば、Aは合意解除をもってFに対抗することができる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 1

1 正しい。賃借物の無断転貸があっても、それが、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情が存在すれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することはできない(判例)。そして、この特段の事情の主張・立証責任は賃借人にあるので、この特段の事情の存在を賃借人が主張立証しているのであれば、賃貸人は賃貸借契約を解除することはできない。
*民法612条

2 誤り。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。したがって、賃貸人は転借人に対して直接賃料の請求をすることができる。
*民法613条1項

3 誤り。賃借人が、賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる(判例)。したがって、解除されるまでは転貸借契約も有効である。
*民法612条

4 誤り。賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。
*民法613条3項


【解法のポイント】この問題は、おそらく肢1が考えてしまう問題だと思います。それは、「特段の事情」の「主張立証」というのが、問題文に出てくるからです。こういうときは、とりあえず「保留」です。肢2~肢4は問題なく「誤り」ですから、肢1を正解にするというのが、おそらく一般的な受験生の対応ではないかと思います。