下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 甲マンションの区分所有者Aが、管理組合(管理者B)に対し、管理費を滞納している場合における管理費債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 BがAに対し管理費の支払請求訴訟を提起すれば、その訴えが却下された場合でも、時効は更新される。

2 管理費債権の一部について、すでに消滅時効が完成しているにもかかわらず、Aが時効完成の事実を知らないで、Bに対し、滞納額全額を支払う旨の承認書を差し入れたときは、以後、完成した当該消滅時効の主張は認められない。

3 Aが自ら破産手続開始の申立てをし、破産手続開始の決定がなされた場合、Bが滞納管理費債権について破産債権として届出をしただけでは、時効の完成は猶予されない。

4 BがAに対し書面で支払の催告を行う場合、内容証明郵便によるものでなければ、時効の完成猶予事由としての催告の効力は生じない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 2

1 誤り。裁判上の請求は、時効の更新事由であるが、訴えの却下のように確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合には、時効の更新の効力は生じない。
*民法147条2項

2 正しい。時効完成後の債務の承認は、債務者が時効完成の事実につき知・不知を問わず、時効の援用権を失う(判例)。したがって、本肢では、Aの完成した当時消滅時効の主張は認められない。

3 誤り。破産手続参加は、時効の完成猶予事由の一つである。
*民法147条1項4号

4 誤り。時効の完成猶予事由としての催告は、特に形式は要求されておらず、内容証明郵便によるものでなくても、時効の完成猶予事由としての催告の効力が生じる。
*民法150条1項


【解法のポイント】管理費の滞納は、毎年といってよいほど出題されますので、しっかり勉強しておいて下さい。本問は、基本的な問題ではなかったかと思います。