下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 一団地内に下図のとおり、専有部分のある建物であるA棟、B棟及び附属施設である集会所が存在し、A棟及びB棟の団地建物所有者が土地及び附属施設である集会所を共有している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。


1 集会所は、当然にA棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合における団地共用部分となる。

2 A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合は、当然に集会所の管理を行う。

3 A棟については、A棟の区分所有者だけによる管理を行うものとしたままで、B棟については、A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合が管理を行うものとすることはできない。

4 A棟及びB棟の団地建物所有者によって構成される団地管理組合がA棟及びB棟の管理を行うものとする場合において、A棟の管理とB棟の管理について、規約で異なる内容を定めることができる。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 1

1 誤り。本問の集会所は、A棟及びB棟の団地建物所有者が共有しているものであり、団地共用部分とすることなく、当然に団地管理組合の管理の対象となる。団地共用部分は、一団地内の附属施設たる建物を「規約」により共用部分とするものである。
*区分所有法67条1項

2 正しい。一団地内の土地又は附属施設が建物の所有者の共有に属する場合には、団地建物所有者は、全員で、その団地内の土地、「附属施設」及び専有部分のある建物の「管理」を行うための団地管理組合を構成する。したがって、団地管理組合は、当然に集会所の管理を行う。
*区分所有法65条

3 正しい。団地内の専有部分のある建物については、団地規約を設定することにより、団地管理組合の管理の対象とすることができるが、特定の専有部分のある建物だけ、団地規約により団地管理組合の管理の対象とすることはできない。
*区分所有法68条2号

4 正しい。団地内の専有部分のある建物については、団地規約を設定することにより、団地管理組合の管理の対象とすることができるが、この場合、全部の区分所有建物について規約を定めておくことは必要であるが、各区分所有建物の管理の内容については同じ定めである必要はない。
*区分所有法68条2号


【解法のポイント】この問題は、相当な難問だと思います。団地規約、団地管理組合の管理の対象についてしっかりと理解しておく必要があります。