下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問7

【動画解説】法律 辻説法

【問 7】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有者以外の利害関係人は、裁判所に対する仮理事の選任の請求を行うことができない。

2 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人には効力を生じない。

3 管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、規約に別段の定めがない限り、区分所有者は等しい割合でその債務の弁済の責めに任ずる。

4 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 4

1 誤り。理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、「利害関係人」又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。したがって、区分所有者以外の利害関係人でも請求を行うことができる。
*区分所有法49条の4第1項

2 誤り。管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。
*区分所有法47条5項

3 誤り。管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、「共用部分の持分割合」で、その債務の弁済の責めに任ずる。「等しい割合」で弁済の責めに任ずるわけではない。
*区分所有法53条1項

4 正しい。理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
*区分所有法49条7項


【解法のポイント】この問題は、肢1が難しかったものの、正解肢を含むほかの肢は簡単でした。マンション管理士は、全体的に合格点が高くなりますので、こういう問題は落とさないようにして下さい。