下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成29年 問5

【動画解説】法律 辻説法

【問 5】 集会の招集に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。

ア 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が規約の変更の決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。

イ 管理者がないときは、裁判所は、区分所有者の請求により、集会を招集する者を選任して、その者に集会を招集させることができる。

ウ 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約で増減することができる。

エ 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸縮することができる。

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

ア 正しい。集会の招集通知をする場合において、会議の目的たる事項が規約の設定、変更及び廃止であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
*区分所有法35条5項

イ 誤り。管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。問題文のような規定はない。
*区分所有法34条5項

ウ 誤り。区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で「減ずる」ことができる。増加させることはできない。
*区分所有法34条3項

エ 正しい。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
*区分所有法35条1項


以上より、正しいものはアとエであり、肢4が正解となる。


【解法のポイント】この問題も基本的な条文の問題です。組み合わせ問題であるということ以外は、特に問題はないでしょう。